戸籍
筆頭者は、戸籍も本籍地、名乗っていた姓はもちろんそのままですが、
そうでない配偶者側は、戸籍を抜ける訳ですから、結婚前の戸籍、もしくは新たな戸籍を作り、
そこに入ることになります。
離婚届
離婚届は、協議離婚の際は必要事項の記入、
未成年の子どもがいれば親権者の記載をし、署名捺印します。
離婚届けには、証人として成人2名の署名捺印も必要になります。
不受理申出
知らない間に署名捺印された離婚届けを提出される可能性がある場合、
前もって離婚の不受理申出書を提出しておくと、受理されることはありません。