体験者が綴る離婚相談ガイド
離婚届は、協議離婚の際は必要事項の記入、
未成年の子どもがいれば親権者の記載をし、署名捺印します。
離婚届けには、証人として成人2名の署名捺印も必要になります。
双方の本籍地、または住所地の役場に提出しますが、
本籍地以外で提出する際は、戸籍謄本が必要です。
離婚後も婚姻時の姓を使いたい場合は、
「離婚の際に称していた氏を称する届出」を離婚届と同時か、
離婚の日から3ヶ月以内に提出してください。
協議以外の方法で離婚した場合は、それぞれ必要書類を添えて、
離婚届にお互いの署名捺印をし、離婚成立から10日以内に双方の本籍地、
または住所地の役場に提出します。