戸籍

筆頭者は、戸籍も本籍地、名乗っていた姓はもちろんそのままですが、
そうでない配偶者側は、戸籍を抜ける訳ですから、結婚前の戸籍、もしくは新たな戸籍を作り、
そこに入ることになります。

離婚届

離婚届は、協議離婚の際は必要事項の記入、
未成年の子どもがいれば親権者の記載をし、署名捺印します。

離婚届けには、証人として成人2名の署名捺印も必要になります。

戸籍

子どもを自分の戸籍に入れるには、役場に入籍届けを提出する必要があります。

筆頭者でない者が親権者になった場合、離婚しても自分の戸籍に入るわけではありません。