体験者が綴る離婚相談ガイド
子どもを自分の戸籍に入れるには、役場に入籍届けを提出する必要があります。
筆頭者でない者が親権者になった場合、離婚しても自分の戸籍に入るわけではありません。
自身は、離婚すれば結婚前の戸籍に戻るか、
離婚届の項目に、新たに自分のみの戸籍を作る選択欄があるので、
そちらを選べば一人世帯の戸籍ができます。
子どもの戸籍を変更するには、自分の新たな戸籍が必要です。
戸籍を作ったら、子の氏の変更許可を家庭裁判所に申し立てます。
その時、子どもの戸籍謄本と移動する先の戸籍謄本を一緒に提出する必要があります。
家庭裁判所から変更許可がおりると、許可審判書の謄本を貰って、
同籍する旨の入籍届の書類と共に役場に提出します。
私の場合、本籍地が住居地と別だった為、手続きには手間がありました。
調停離婚でしたので、離婚確定後、調停調書が届き、
役所に届けたと同時に、自分側の住民票を移さなければならず、
結婚前の私の戸籍に記載された本籍地、住所になりました。
本籍地から戸籍謄本を取り寄せ、除籍された戸籍謄本を揃えてから新たな戸籍を作り、
それから入籍届を出す為の手続きが始められました。
事情があり行けませんでしたが、調停調書を提出する際、
同行すれば本籍地もその場で指定できたようです。
また、こういった時間や手間がある状況の場合、
「分籍届」を出して新たな戸籍を作る方法もあります。