性格の不一致

離婚理由として一番代表的なのが、この「性格の不一致」でしょうか。

もしくは価値観の違いも近いものがあると思います。

戸籍

筆頭者は、戸籍も本籍地、名乗っていた姓はもちろんそのままですが、
そうでない配偶者側は、戸籍を抜ける訳ですから、結婚前の戸籍、もしくは新たな戸籍を作り、
そこに入ることになります。

離婚届

離婚届は、協議離婚の際は必要事項の記入、
未成年の子どもがいれば親権者の記載をし、署名捺印します。

離婚届けには、証人として成人2名の署名捺印も必要になります。

戸籍

子どもを自分の戸籍に入れるには、役場に入籍届けを提出する必要があります。

筆頭者でない者が親権者になった場合、離婚しても自分の戸籍に入るわけではありません。

監護権

監護権とは、生活を同じくし、子どもを養育していく権利です。

基本的には親権と監護権は一つとして扱われ、両親のどちらかに渡りますので、
それを切り離すことは稀なケースかとは思います。