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審判離婚

審判離婚とは、位置的にも、内容的にも、調停離婚と裁判離婚の中間にあるものです。

しかし、審判離婚になることは稀だと思います。

通常調停が不成立になると、裁判離婚になるのが主ですが、
繰り返し調停しても成立しそうにない、合意する見込みがない、と家庭裁判所が判断した場合、
強制的に離婚の審判を下します。

それが確定すれば、確定判決と等しく、効力を持ちます。

財産分与、慰謝料、親権、養育費など裁判所側で命じられ、従わなければ強制執行が出来ます。

しかし、二週間以内に異議申し立てがあれば審判離婚の効力は失われます。

異議申し立てがなく、審判離婚が成立した際は、
調停離婚同様、10日以内に申立人の署名捺印した離婚届、
それに審判書の謄本、審判確定証明書を、本籍地、または住所地の役場に提出してください。

本籍地でない場合は、戸籍謄本も一緒に提出します。

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