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調停離婚

調停離婚は、家庭裁判所で中立の立場にある男女ペアの調停員の方が、一人ずつ交互に話を聞き、
お互いを譲歩させたりしながら、話をまとめていきます。

あくまでも中立です。

第三者が介入する、協議のようなものです。


これも協議同様、法律的にこうだから...というような制約はほとんどありません。

証拠など判断する為の基準にはなりますが、調停員の方に決定権があるわけではないからです。

協議だと感情的になって話が進まない場合などに、顔を見ずに話を進められます。

財産分与、親権、養育費、婚姻費用、慰謝料など、申し出る時に決めたい内容に沿って、
ひとつずつ進めていきます。

代理人に弁護士を立てることもできます。

しかし、本人も出席します。


手続きの流れは、まず、家庭裁判所で夫婦関係調整調停申し立てをします。

調停書に必要事項を記入し、夫婦の戸籍謄本と一緒に提出します。

申し立てが受理されると、申立人と相手側に呼び出し状が郵送され、
その約一ヵ月~一ヵ月半後くらいが、一回目の調停日となります。

日時に都合がつかなければ、期日変更申請書を申請し、変更することも可能です。

しかし、理由なく欠席したり、裁判所からの出頭勧告に応じないなど、誠意のない対応を取っていると、
5万円以下の過料が発生することもあります。

調停の期間は、お互いが同意すれば一度の調停で終えることも出来ますが、
平均的に半年~一年くらいかかるようです。

月に1回、一人30分を交互に2、3回で、調停1回の所要時間は2~3時間です。

調停費用は、収入印紙や切手代で2,000円。

申し立て事項の話し合いが合意し、調停成立すると、その内容確認が一人ずつ行われ、
調停調書が作成されます。

成立した時点で離婚となります。

そして、その後10日以内に、申立人が調停調書の謄本と離婚届を本籍地か住所地の役場に提出します。

離婚届に記入するのは、申立人の署名捺印のみです。

本籍地でない場合は戸籍謄本も一緒に提出します。

10日を過ぎても離婚取り消しはありませんが、3万以下の過料を科せられます。

ちなみに、離婚調停だけでなく、夫婦関係の修復の為の円満調停というものもあります。

詳細等異なる部分あるかもしれませんので、各地域の家庭裁判所でご確認ください。

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