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慰謝料

慰謝料は誰しも請求に値するかと言えば、そうではありません。

相手から、精神的・肉体的苦痛を受けた場合の損害賠償です。

離婚で上げられる主なものには、暴力、不貞、悪意の遺棄、性交渉の拒否などがあります。

どちらが有責者であるか明確である場合、慰謝料請求の対象としてわかりやすいですが、
性格の不一致など、どちらとも取れないようなことにおいては請求は難しいです。

基本的に、結婚生活においてどちらかが一方的に悪いと言うことの方が少なく、
お互い様とされることの方が一般的であるからだと思います。

また、早く離婚を進めたいが為に慰謝料請求をしないまま離婚しても、
離婚後、慰謝料請求調停を申し立てることは可能です。

ですが離婚協議書等の文書に、これ以上のものについて請求しない旨の記載がある場合、
そこに署名捺印をしていれば請求することを放棄したとみなされます。

それから、例えば不貞が原因で慰謝料請求をした場合、
その事実を知った日またその相手を知った日から3年で時効となります。

それ以降は請求できません。

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