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財産分与

財産分与は4つに分類されます。

・清算的財産分与
・扶養的財産分与
・慰謝料的財産分与
・婚姻費用の清算

"財産分与"と聞いて主にイメージされるものは上記のうちの"清算的財産分与"ではないでしょうか。

結婚後の共有財産を今までの結婚生活の貢献度合いで分けます。

必ずしも1/2ずつという訳ではありませんが、最近は専業主婦(夫)でもその傾向は強いかも知れません。

割合は協議でも調停でも当人同士の話し合い次第です。

清算的財産分与には、

・現金
・預貯金
・不動産
・家財道具
・生命保険
・退職金
・借金
・ローン

などあります。

離婚原因を作った側であれ、分与の請求はできます。

また専業主婦(夫)も家庭を支えてきたことから請求することは可能です。

現金や預貯金は半分になっても数字として現れるのでわかりやすいですが、
家や車などは半分にする訳にはいきません。

評価額で換金したり、分与対象のものの総額を割り出し、分与の割合で分けるなど、
物のまま分けるのでもお金に換えて分けるでも、方法は夫婦で決めます。

ちなみに美術品、骨董品、宝石なども分与対象になります。

それから、負の財産である借金やローンなども分与の対象になります。

これも結婚後に発生したものだけです。

例えば2,000万のローンが残る時価3,000万の家なら売却し、売却益で分ける。
取得する側がローン名義人ならローン残高の分与の差額分を相手に支払う、
取得する側がローン名義人でない場合、別のローンを組み一旦清算し、差額分を支払う、
または他の分与分で補う、慰謝料の対象として清算するなどで分与できます。

家庭生活で必要な債務は分与の対象ですが、
個人のギャンブルや生活水準に見合わないような借金などは借りた本人に返済義務があります。


財産分与は必ずしも分けなさいと言うのでなく「家も物も全部あげるよ」と言うのであれば、
それはそれで構いません。

でもきちんと離婚協議書なり、文書に残してください。

離婚後請求したいと気が変わり、2年以内ならば財産分与請求での調停を申し立てることも可能なので。


その他に、財産分与の対象にならない特有の財産というものがあります。

これは結婚前からの預貯金や株、相続した財産、洋服やバックのように
個人が日常的に身に着けているもの、それから結婚前の借金など。

それらは所有者の物になります。

また、財産分与の内容に応じて、譲渡所得税、不動産取得税、登録免許税などの課税や、
過剰な金額により贈与税など課税対象になる場合があります。

冒頭で4つの分類とありましたが、清算的財産分与以外の分与は、夫婦の関係や収入によるものです。

扶養的財産分与とは、離婚後生活が経済的に困難になる場合の、収入が多い側が援助するというもの。

慰謝料的財産分与とは、慰謝料が考慮されていない場合に財産分与に含めるというもの。

婚姻費用の清算とは、離婚前に支払いがされていなかった場合の婚姻費用を含めて
財産分与するというもの。

つまり簡単に言ってしまうと、離婚条件において相応でない分を、
財産分与分で補い、埋め合わせしましょう・・・と言ったところです。

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