体験者が綴る離婚相談ガイド
年金分割制度には、
・合意分割制度
・3号分割制度
の二つがあります。
どちらも対象は、厚生年金と共済年金です。
合意分割は、離婚の際、夫婦の合意により、婚姻期間中の年金を受給する時期が来たときに
分割分をプラスして受け取ることができるというものです。
分割の割合は、最大1/2まで。
その割合も夫婦の話し合いで決めるのですが、決まらない場合は調停、不成立なら審判となります。
請求できるのは、離婚成立時点から2年以内になります。
次に3号分割。
こちらは専業主婦などの3号被保険者が対象になります。
合意は必要なく、申請により受給時期に1/2受け取れます。
しかし、平成20年4月1日から離婚時までの婚姻期間に対応する部分のみです。
どちらの分割制度も厚生年金等の受給額を分割するのでなく、
受給者の基準となる月給や賞与が多いほうから少ないほうへ、
結婚年数分のそれらの差額が分割され、受給額が算定されます。
手続きに関しては社会保険事務所に、必要な書類を年金手帳と一緒に申請します。
最後に、基本的なことですが・・・
受給資格がなければ申請出来ても、いざ受給年齢に達しても受け取ることは出来ません。