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慰謝料、養育費等の滞納

離婚の際、金銭面においての色々な取り決めをし、
支払われなかったり、期日に遅れたり、支払いが滞ることがあるかと思います。

日々経過していく中、人の気持ちも変化していくもので、
継続してきちんと支払われることは簡単ではないのかもしれません。

もし滞納が起こり、支払って欲しい場合に対処するには、
離婚の際にどのように文書に残したのかによって取れる手段、手順などが変わってきます。


支払いが滞ったら、まずは内容証明を送ります。


そして協議離婚の場合、

公正証書などで、強制執行認諾文言付で作成していればそのまま強制執行となりますが、
そうでない場合は、調停を起こし、それでも相手が支払わなければ審判となり、
強制執行が可能になります。


次に協議離婚以外の場合、

家庭裁判所に履行勧告を申し出て、それでも尚支払われなければ裁判所から履行命令が出されます。

履行命令に関しては、法的な強制力はありませんが、
従わなければ裁判所が10万円以下の過料を科すことができます。

それでも支払いがされない場合、強制執行を裁判所に申し出ます。

それにより、強制執行、つまり相手の財産を差し押さえ、そこから支払いをさせます。

給料を差し押さえる場合は、養育費や婚姻費用で手取りの1/2、その他は1/4まで。


私は調停離婚でしたので、もし滞納があった場合裁判所に履行勧告を申し出る訳ですが、
実際の所、それには必要な書類があり、手間や費用も掛かります。

強制執行して差し押さえた所で、手取りが低かったり無職になっていた、
もしくは慰謝料や養育費等、取り決めた内容が高額でない場合、
その時折の状況では得にならない・・・と言うこともあります。

その点での方法の取り方や検討は必要かと思います。

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