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協議離婚

離婚のほとんどがこの協議離婚です。

協議離婚は、お互いの話し合いで決まります。

ですので、法律的なことより、お互いの気持ちや考え次第です。

 

なんの制約も決まりもありません。


夫婦二人が離婚をすることに合意し、離婚届を提出することで成立します。

場合に応じては、以下の3種類の文書を必要に応じて作成することもあるかも知れません。

 

■内容証明

内容証明は相手側が話し合いに応じない時など、
「こちらは本気で話し合いを持ちたい。」という証明にするために送ります。

それを送れば話し合いができるわけではありませんが、
郵便局が文書のコピーを一部保管するので、証拠に残すことができる文書になります。

詳しくはこちら(内容証明の書き方)

 

■離婚協議書

離婚協議書は、協議した決め事を書面にし、お互いの署名・捺印をしたものです。

書き方によって意味を成さなくなってしまうので、作成した日付、
夫婦の署名・捺印は忘れずに記入してください。

内容の記入については、特に決まりはないのですが、

親権ならば、子の氏名(生年月日)、親権者氏名。

面会交渉は、会う側の氏名、子の氏名、一ヶ月に一回など面会の日程。

財産分与、養育費や慰謝料など請求する項目、支払いの全額、支払期日、支払う側と受け取る側の氏名、
振込み、一括、毎月○日、など支払方法・・・というように、表現は具体的に、なるべく詳細をきちんと
記入することで支払いの滞りや過多請求など、離婚後のトラブルの軽減になります。

2通作成またはコピー(コピーの場合は署名・捺印前にコピーし、2通に署名・捺印)を
夫婦が各々保管します。

強制執行の認諾の合意の記入があると尚効果的です。

 

■公正証書

公正証書は簡単に言えば正式な離婚協議書のようなものです。

公証人役場で公証人が、夫婦が必要に応じて取り決めた内容を公正証書として作成してくれます。

内容の額面で作成料が変わります。

ただの念書ですと、約束事を守らない場合、強制執行をするのには一度裁判を起こしてからになりますが、
公正証書は、強制執行の項目をお互い合意して記載すると、裁判なしで書面も正式な書式として
扱って貰えますから、記入漏れもなく安心だと思います。

ただ、相手が作成することや強制執行記載に合意するかどうか...
しかも、公正証書は二人同行して役場に提出しなければならないので、
まず、行くことを拒むかもしれませんが・・・。

合意があっても行けない場合等は、委任状があれば代理人を立てることもできます。

また、手続きには印鑑証明書と実印が必要です。

原本、写しの正本、謄本があり、強制執行をすることになった場合、受け取る側は正本が必要ですので、
正本を交付してもらってください。

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