証拠

証拠の一つに、離婚に際しての約束ごとなど、取り決めた内容を文書に残すことが重要です。

正式な書面として証拠に残すことで、後々トラブルがあった際に法的に効果のある文書であれば、
支払いの滞りなどでの強制執行や、取り決めた内容いかんで訴えを起こすことも可能です。


証拠として二つ目に、離婚前の段階での証拠。

協議では必要ない物ですが、99%すんなり協議離婚が決まるだろうと思っても、
必ずしもそうなるかはわからないものです。

離婚話を進めていく過程で、お互いの心情や状況が変わらない保証はありません。

もし調停や裁判になっても、法的に有利な証拠を持っていれば、どこかで役に立つかもしれないし、
気持ちの面でも心強いと思います。

知識を増やし、出来る準備をしておけば、最悪の結果は回避できると思います。


離婚事由によって証拠は変わります。

・写真(不貞、DV、借金、浪費)
・領収書(不貞、浪費)
・ETCの明細書(不貞)
・携帯電話の通話料(不貞)
・日記(不貞、DV、モラハラ)
・通帳、家計簿(浪費、借金)
・診断書(DV、モラハラ)
・電話の録音(DV、モラハラ)
・メール(DV、モラハラ)
・探偵、または興信所の調査資料(不貞)


カッコ内は主なケースのみ表記しましたが、個々の事情によっては
証拠として有効になる物もありますので、必要な場合は相応に証拠として残してください。

例えば家計簿は、借金や浪費などで生活困難な内情を証明できますが、
きちんと家計の管理をしていたことにもなり、
専業主婦であれば、家事や家庭に従事していた判断材料の一つにもなります。

また、写真などは用途によって変わるかもしれません。

不貞の場合は素人が写真で現場を押さえるのは難しいと思いますが、DVは暴力を受けた傷や打撲の写真、
浪費などは、購入した物の写真、高いものだと購入日や店名の入った保証書なども一緒に撮っておくなど。

写真は日付が入っているもので。

電話やメールは、相手が言ったことを覆されないように証明する為ならば、
どんな離婚事由でも証拠になりうるかもしれません。


このように、状況に応じて証拠も変化しますし、
証拠として成立させる為に日付が必要など、条件もあります。

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